ストレスチェック義務化に向けて50人未満の事業所でも準備すべきこと【記事】

50人未満の事業所でも対応が必要になります
これまでストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で年1回の実施が義務とされてきました。
一方、50人未満の小規模事業場では努力義務とされていましたが、令和7年の労働安全衛生法改正により、今後は小規模事業場でもストレスチェックの実施が義務化されます。
施行日は令和10年4月1日とされており、現在ストレスチェックを実施していない事業所でも、今のうちから準備を進めておくことが大切です。
特に、産業医の選任義務がない小規模事業所では、
「誰が実施者になるのか」
「個人情報をどのように守るのか」
「高ストレス者が出た場合、誰が面接指導を行うのか」
「外部委託先をどう選べばよいのか」
といった点で、導入時に迷いやすいのが実情です。
ストレスチェックは、単なるアンケートではありません。制度の目的と運用方法を理解したうえで、職員から信頼される形で実施することが重要です。
ストレスチェックは「アンケート」ではありません
ストレスチェックは、単なるメンタルヘルスのアンケートではありません。
目的は、従業員本人が自分のストレス状態に気づき、必要な支援につながることです。
また、集団分析を通じて、職場全体の働きにくさを見つけ、職場環境の改善につなげる役割もあります。
つまり、ストレスチェックは「不調者を探す制度」ではなく、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための予防制度です。
導入時に注意したいこと
ストレスチェックを始める際には、事前に決めておくべきことがあります。(下記参考)

特に重要なのは、従業員の個人結果を、本人の同意なく会社が見ることはできないという点です。
この仕組みがあいまいなまま実施すると、従業員の不安や不信感につながります。
小規模事業所でよくある悩み
50人未満の事業所では、産業医がいないことも少なくありません。
そのため、
「誰に実施を依頼すればよいかわからない」
「高ストレス者の面接を誰に頼めばよいかわからない」
「個人情報の扱いが不安」
「外部委託先の選び方がわからない」
といった悩みが起こりやすくなります。
ストレスチェックを外部委託する場合でも、それぞれの良し悪しを理解した上で選択することがおすすめです。

導入後に高ストレス者への対応、休職・復職支援、職場環境改善まで考えると、医師や産業保健の専門家と連携しておくことが重要になると思います。
実施して終わりにしないことが大切です
ストレスチェックは、実施して終わりではありません。
大切なのは、結果を職場改善につなげることです。
たとえば、
- 業務量が多すぎないか
- 相談しにくい雰囲気がないか
- 管理職に負担が集中していないか
- 夜勤やシフト勤務の負担が大きくないか
- ハラスメントや人間関係の問題がないか
といった視点で、職場の課題を整理していく必要があります。
結果が悪かった部署を責めるのではなく、働きやすい職場をつくるための材料として活用することが大切です。
あらたか産業医事務所にご相談ください
ストレスチェックは、実施して終わりではなく、個人情報への配慮、高ストレス者面接、職場環境改善まで含めて設計することが大切です。
あらたか産業医事務所では、新潟市を拠点に、ストレスチェック導入に関するご相談や、高ストレス者面接、メンタルヘルス対応、休職・復職支援などの産業保健支援を行っています。
50人未満の小規模事業所からのご相談にも対応していますので、準備に不安がある場合はお気軽にご相談ください。