主治医の「復職可」の診断書だけで復職を決めていませんか?【記事】

メンタルヘルス不調などで休職していた従業員が、主治医から「復職可」と記載された診断書を提出する場面は、人事部や管理職の皆さまにとって決して珍しくありません。

もちろん、主治医の診断書は復職判断において非常に重要な資料です。
一方で、診断書だけをもって直ちに復職を決めてしまうと、復職後まもなく再休職に至ったり、業務負荷の調整が不十分なまま職場が混乱したりすることがあります

復職は「病状が一定程度回復したか」だけでなく、
実際の職場・業務の中で、安全に、継続して働けるか
という視点で検討することが大切です。

今回はどこに注意すべきかを含めて記載してみます。

主治医と会社・産業医では見ている視点が異なります

主治医は、治療の専門家として、病状や治療経過を踏まえて就労可能性を判断します。
しかし、実際の職場における業務量、対人関係、通勤負荷、繁忙期の波、上司や同僚との関係性まで詳細に把握することは難しい場合があります。

一方、会社や産業医は、本人の体調だけでなく、実際の業務内容や職場環境を踏まえて、

  • 復職後に安定して勤務を継続できるか
  • 業務負荷や勤務時間に配慮が必要か
  • 再発予防のためにどのような支援が必要か
  • 上司や人事がどのようにフォローすべきか

を確認していく必要があります。

つまり、主治医の「復職可」はゴールではなく、会社として復職判断を行うための重要な情報の一つと考えることが適切です。

会社が確認しておきたいポイント

復職判断の際には、少なくとも次のような点を確認することが望まれます。

  1. 診断書に復職可能日が明記されているか
  2. 通院や服薬の継続が必要か
  3. 残業、夜勤、出張、対人業務などに制限や配慮が必要か
  4. 生活リズムが勤務に耐えられる程度まで整っているか
  5. 復職後のフォロー面談や再評価の時期を決めているか

特にメンタルヘルス不調からの復職では、症状が軽快していることに加え、睡眠・起床時間、日中活動、外出、通勤に近い行動が一定期間安定しているかを確認することが重要です。

「本人は復職したいと言っている」
「主治医の診断書も出ている」
という状況でも、職場での再発リスクや必要な配慮を確認しないまま復職させると、本人にとっても職場にとっても負担が大きくなることがあります。

復職判断は“仕組み化”が重要です

復職対応は、その都度の判断に任せてしまうと、人事担当者や管理職によって対応がばらつきやすくなります。
そのため、あらかじめ会社として以下のような流れを整えておくことが大切です。

  • 本人の復職意思の確認
  • 主治医診断書の提出
  • 生活リズムや通勤耐性の確認
  • 産業医面談
  • 必要に応じた主治医への情報提供依頼・照会
  • 業務内容や勤務配慮の整理
  • 復職可否の判断
  • 復職後の定期的なフォロー

復職後も、1〜2週間後、1か月後、3か月後などのタイミングで状態を確認し、必要に応じて業務負荷や勤務上の配慮を見直すことが望まれます。

「早く戻る」より「戻って働き続けられる」復職へ

休職中の従業員にとって、復職は大きな節目です。
しかし、早すぎる復職によって再休職となれば、本人の自信の低下や職場の負担増につながる可能性があります。

大切なのは、単に復職することではなく、復職後に安定して働き続けられる状態を整えることです。

そのためには、人事部、管理職、産業医が連携し、主治医からの情報も参考にしながら、職場の実情に即した復職支援を行うことが重要です。

あらたか産業医事務所にご相談ください

あらたか産業医事務所では、新潟市を拠点に、企業のメンタルヘルス対応、休職・復職支援、治療と仕事の両立支援などを行っています。

「主治医の診断書は出ているが、このまま復職させてよいか迷っている」
「復職後の業務配慮をどこまで行うべきか悩んでいる」
「休職・復職の社内ルールを整備したい」
「管理職がどのように本人と関わればよいか分からない」

このようなお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

産業医の専門的な視点から、企業と従業員の双方にとって無理のない、実務に即した復職支援をサポートいたします。

参考:
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
日本産業衛生学会関東地方会「科学的根拠に基づく 産業保健における復職ガイダンス 2017」