職場の熱中症対策義務化とは?企業が準備すべき対応マニュアル【記事】

令和7年6月1日から、職場の熱中症対策が強化されました

令和7年6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が強化されました。

これにより、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う全ての事業場では、あらかじめ対応体制や手順を定め、関係する作業者に周知することが求められます。

大企業だけでなく、産業医の選任義務がない小規模事業所でも、対象となる作業がある場合は対応が必要です。

「うちは小さい事業所だから大丈夫」と考えず、自社の作業環境を確認しておくことが大切です。

法的義務に対応できるよう、参考となるテンプレートも本記事では掲載いたします。


対象となる作業とは?

義務化の対象となるのは、熱中症を生ずるおそれのある作業です。

具体的には、「暑さ指数であるWBGTが28度以上、または気温31度以上の作業場で行われる作業のうち、継続して1時間以上、または1日4時間を超えて行われることが見込まれるもの」となります。

屋外作業だけでなく、屋内でも注意が必要です。

建設現場、農作業、イベント運営のみならず、厨房、工場、倉庫、介護施設、清掃業務、送迎業務、などでは、熱中症リスクが高くなる場合がありますので対応が必要です。


事業場で決めておくべきこと

今回の改正で重要なのは、熱中症が疑われる人を早く見つけ、すぐに対応できる体制を作ることです。

よって、事業場ごとに、少なくとも次の内容を決めておく必要があります。

  • 熱中症の症状がある人を誰に報告するか
  • 熱中症のおそれがある人を見つけた時の連絡先
  • 作業から離脱させる手順
  • 涼しい場所で身体を冷やす方法
  • 必要に応じて医師の診察や処置につなげる流れ
  • 緊急連絡網
  • 救急搬送先の連絡先や所在地

しかし、こうしたマニュアルを作成すれば終わりというわけではありません。

現場の職員が「誰に連絡すればよいか」「どこへ移動させるか」「救急要請の判断を誰がするか」を、実際に分かる状態にしておくことです。


小規模事業所ほど、シンプルな手順が重要です

小規模事業所では、専任の衛生管理者や産業医がいないこともあります。

そのため、上記のようなマニュアルをただ真似して作成しても、現場で使われないことがあります。

まずは、以下のようなことを意識して整えることをおすすめします。

  • 報告先は1つに絞る
  • 休ませる場所も明確に決める
  • リスクの高い場所では、あらかじめ冷却物品を準備する
  • 緊急連絡先を見える場所に掲示する
  • 救急要請の目安などは朝礼やミーティングでしっかりと周知する

「誰かが気づくだろう」ではなく、「気づいた人が、すぐに報告できる」仕組みにすることが重要です。


暑さ指数の確認も大切です

熱中症対策では、気温だけでなく、暑さ指数であるWBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)のモニタリングが重要です。

WBGT気温、湿度、日射・輻射、風の影響など人体の熱収支に影響を与える要素を総合的に評価し、熱中症のリスクを評価する指標です。例えば、同じ気温でも湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体温が上昇しやすいため、熱中症のリスクが高まります。元々1954年にアメリカで提案された指標で気温、湿度、日射・輻射などを考慮した指標です。

環境省の熱中症予防情報サイトでは、全国の暑さ指数や熱中症警戒アラートを確認できますので、モニタリングしながら事業場で共有しておくことが大切です。

屋外作業や暑熱環境での作業がある事業所では、作業前にWBGTを確認し、休憩、水分補給、作業時間の調整につなげることが望まれます。


熱中症対策は「現場任せ」にしないことが大切です

熱中症は、早く気づき、早く対応できれば重症化を防げる可能性があります。

一方で、初期症状は本人も周囲も見逃しやすく、「少し休めば大丈夫」と判断されてしまうことがあります。

だからこそ、事業所として、

  • 報告しやすい雰囲気を作る
  • 体調不良を我慢させない
  • 管理者がWBGTや作業負荷を確認する
  • 高齢者、持病のある方、暑熱順化していない方に配慮する
  • 休憩や水分補給を個人任せにしない

といった対応が必要です。

熱中症対策は、個人の注意力だけに頼るものではありません。

職場として仕組みを作ることが、安全配慮の面からも大切です。


まずは自社の体制を確認しましょう

以下に当てはまる事業所は、早めに確認しておくことをおすすめします。

  • 屋外作業がある
  • 厨房、工場、倉庫など暑くなりやすい場所がある
  • 介護、清掃、送迎、保育、イベント運営など身体を動かす業務がある
  • 熱中症発生時の報告先が決まっていない
  • 緊急連絡網や搬送先が整理されていない
  • 職員への周知がまだできていない
  • 小規模事業所で、産業医や衛生管理者がいない

簡単な様式でもよいので、事業場ごとに報告体制と対応手順を作成し、関係する職員に周知しておくことが重要です。


あらたか産業医事務所にご相談ください

あらたか産業医事務所では、新潟市を拠点に、職場の熱中症対策、感染症対策、健康管理体制づくりなどの産業保健支援を行っています。

産業医選任義務のある事業所だけでなく、50人未満の小規模事業所からのご相談にも対応しています。

熱中症対策の体制づくりやマニュアル整備でお困りの際は、お気軽にご相談ください。


参考資料

  • 厚生労働省「職場における熱中症予防情報」
  • 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」
  • 秋田労働局「職場における熱中症対策について」
  • 環境省「熱中症予防情報サイト」